2019-10-23 第200回国会 衆議院 法務委員会 第2号
暴力を正当化することになりかねない懲戒権を存置しておく必要はない、人権思想というのは大きく変わっている、そういうふうに思うわけですが、大臣のこの懲戒権の削除に関する御見解、御所見、そして、抜本的な対策という実効性のある施策を一日も早く講じていただきたいんですが、私からもその意気込みを伺っておきたいというふうに思います。
暴力を正当化することになりかねない懲戒権を存置しておく必要はない、人権思想というのは大きく変わっている、そういうふうに思うわけですが、大臣のこの懲戒権の削除に関する御見解、御所見、そして、抜本的な対策という実効性のある施策を一日も早く講じていただきたいんですが、私からもその意気込みを伺っておきたいというふうに思います。
自民党の解説書によると、これを削ったのは、西洋の天賦人権思想に基づいたと考えられる表現を改めた、こういうふうにあるんですが、これはどういうことでございますか。
憲法上の人権を基礎付けている人権思想自体は、先ほど言いましたように、社会関係の基本原理という性格を持っておりますけれども、憲法上の人権は、憲法規範の性質による枠付けがなされているということになります。したがって、憲法上の人権は、国家と国民の関係にのみ適用され、国民と国民の間の関係、これを私人間関係と呼んでおりますけれども、その私人間関係には適用されないということになります。
ただし、翻訳憲法であるために天賦人権思想のような書きぶりのところが多かったので、その辺の文言を直させていただきました。加えて、家族の相互の助け合いという精神を入れさせていただきました。 統治機構については、大きな改正はしておりません。今回は憲法全体の見直しを行うため、例えば一院制などの個別の課題は別途議論することの方が適当であると考えたからであります。
このように、私は、長く人権問題、憲法問題、平和の問題、そして人々の人権救済ということに長らく携わってまいりましたけれども、そのときそのときの活動のよりどころとなるものは、日本国憲法が持つ高邁な人権思想でありました。
今日も、不適切だった、おわびということはありましたが、この基本的な言わば憲法の人権思想にかかわる根本問題についての反省の言葉というのは聞かれていないわけであります。厚生労働大臣としては不適格であると考えますし、罷免を強く求めてまいります。 その上で、少子化の克服のために今日は長時間労働の問題に絞って総理にお聞きをしたい。
フランス革命は、ヨーロッパ文明の極めてこの人権思想の中には一種の日本でいえば下克上といったような革命思想が内側に含まれている理念で、日本の伝統、文化とは違う思想。一貫して普遍的だというのは、言わばそういった方程式で世界が国連などで語られているため、便宜上そうなっているだけだ。日本人の持っている人権は、聖徳太子以来の合議の精神。
前文、十三条を指摘されながら、まさにこれは日本国のアイデンティティーというものが感じられないというお話が先ほど公述の中にありましたけれども、日本国憲法というのは、当然日本国の歴史を土台にしながらも、そのときの世界的な平和思想、人権思想をベースとして、母体として持っているものでありますから、日本国憲法の中に、人類の普遍的な、人権を中心とした権利のものと日本国の固有のものがそれぞれあっていいんだろうというふうに
元々その人権思想はフランス革命からきていますが、そのもう一つ前はロックの哲学からきているんですけれども、そこは私はちょっとおかしいと思っているんですよ。そんな時間、それを語る時間ありませんのでやめますけれども。やっぱり歴史感覚を抜きにして人権を語ってはならないと思うんですよ。大事なのは私は歴史感覚だと思っておるんです。したがって、私は、人権というのは国民の権利だというふうに私は考えておるんですね。
たまたま明治憲法のように、つまり現在の人権思想より以前の考え方に基づいておりますので、これは「臣民権利義務」というふうに規定されていまして、日本国憲法もそれを引きずってといいますか、「国民の権利及び義務」と規定されておりますけれども、実質は憲法第三章は国民の権利、基本的人権を保障したというところに意味があるわけで、義務については必ずしも憲法上規定しなくてもよろしいものというふうに私は考えております。
こうした動きは、一九八九年に国連総会で採択をされました、人権、性、財産などと並んで、障害による差別の禁止を規定している子どもの権利条約、また、一九九四年にユネスコ、スペイン政府の共催で開かれた国際会議で、著しい不利と障害を持つ子供を含むすべての子供がきちんと教育が受けられる、子供中心の教育を展開すべきであることがうたわれましたサラマンカ宣言など、国際的な人権思想の成熟化を反映する流れでもございます。
これについて、私は、岩波新書の「憲法と天皇制」ということで、両者がいろいろな点でぶつかる、そういう局面が多いことを指摘いたしましたけれども、少なくとも、世襲による天皇制度というものは、生まれによる差別、これを一切認めない人権思想とは相入れません。 永久平和主義はさておいても、このように象徴天皇制度というのは憲法の基本原則と矛盾する側面を持っております。
DVとかセクハラに対しても、近年は、女性の人権思想の前進とともに法的に厳しく対応するようになってきております。 今後、この問題をやっぱり総合的に検討しなくてはならないというふうに私も考えておりますけれども、警察が取締りの観点からのみ接近すべきではないということを思いますが、その点について、大臣の御認識はいかがでしょうか。
結論をきょう求めるものではございませんが、私は、この矯正施設内における医療プロジェクトというものが、こうやって、例えばらい予防法なり監獄法なり何とか法なりに基づいた体系で分断して医療を提供していく方式がいいのか、あるいは、みんな同じ土壌で、その中で医療が選べる、やはりいい医療をだれでも、それは被収容者でもそうです、選べるという状態に持っていくことが新しい人権思想の根幹になるのかという点に関して、これはぜひとも
そして、その人権思想や自由の基礎法としての性質、また歴史的な経緯からする制限規範としての性質や主権在民ということもありますし、それを担保する民主主義や前提となる平和主義、これらの基本的な原則というのはやはりしっかりと守っていかなくちゃいけない、これは我々の責務であるというふうに考えます。しかしながら、その理念を踏まえた上で、今現実的な対応が求められているのも事実であります。
現在の人権擁護委員制度は、日本国憲法施行後間もない昭和二十四年に制定された人権擁護委員法の下で、基本的人権の擁護、自由人権思想の普及高揚という高い目的を掲げて発足したものであります。当時の文献を読んでみますと、そういった趣旨がひしひしと胸に伝わってくるものがございます。
○国務大臣(森山眞弓君) 確かに、我が国において人権思想が、人権を尊重するという思想が満ちあふれていればいろんな人権侵害の事件が起こるはずがないわけでございますから、先ほど私がいろいろと申し上げたようなことが残念ながら散見されるということは、まだまだ意識が十分でないということを証明するものであろうと思います。
かつて、私も決してよく勉強した高校生ではなかったので、久しぶりに西洋のさまざまな人権思想、総括で勉強させていただいたわけですが、共同体の存在自体よりも、それぞれの存在形態、そしてまた性格、このことを批判的に検証することによって、改めてそこにおける基本的人権のありようというものを我々としては見据えていかなければならないんじゃないかと思うんです。
このような我が国の現状を見るにつけ、私は、この国にはまだ人権思想が国民の意識の中に定着し切れていない、つまり血肉化されていないことを感じるわけです。憲法では、すべての国民の法の下の平等、また二十四条では家庭生活での男女の平等、十三条では個人の尊重をうたっています。
この近代人権思想の歴史的展開という部分は、私がこれまでの研究の成果として、参考資料の教科書を始めとしていろんなところで書いてきたことでございまして、人権の歴史的発展という問題にかかわります。